土地・建物等について不動産鑑定評価基準に則った鑑定評価を行い不動産鑑定評価書を作成いたします。
不動産鑑定評価
不動産鑑定評価基準に則った鑑定評価を行いますので、ご依頼者本人だけでなく、相続人などの関係者のほか、市役所、税務署、裁判所などご依頼者以外の第三者に対しても説得力を有する信頼性の高い鑑定評価書を作成いたします。
鑑定評価が役立つ場面
売買
個人
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所有する土地や建物を売却する際の適正な価格を知りたい。
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購入にあたって不動産の適正価値を知りたい。
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不動産業者が提示する価格が妥当であるか知りたい。
法人
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法人所有の不動産を売却する際の適正な価格を知りたい。
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法人所有の不動産を代表者個人の名義にする場合や同族会社間で取引をする場合などに税務署対策として鑑定評価書が欲しい。
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等価交換にあたり、税法上の交換特例を適用するため、鑑定評価書が欲しい。
相続
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遺産の分割にあたって、相続人間で争いが既に起こっている場合、または争いを未然に防ぐため、適正な財産価値を把握したい。
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相続税申告時に財産を適正に評価し、少しでも相続税の負担を下げたい。
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すでに相続税を支払っている場合、不動産を適正に評価しなおして払いすぎてしまった相続税を還付してもらいたい。
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財産分与にあたって、不動産を適正に評価することで極力争いを防ぎたい。
(固定資産税評価額を参考に財産分与を行うと損をしてしまうケースがあります。) -
所有不動産を適正に評価することで、固定資産税を少しでも下げたい。
裁判・調停
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裁判、調停において、不動産の適正価格を主張したい。
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相手側が提出してきた鑑定評価書が妥当であるか知りたい。
不動産投資
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投資物件の購入や売却にあたっての適正な価格を知りたい。
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購入にあたって、売買金額を土地と建物に適正に配分したい。
企業会計
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固定資産の減損にあたっての価格調査。
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棚卸資産の正味売却価額を算出する際の不動産の時価評価。
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賃貸等不動産の時価を財務諸表に注記する際の不動産の時価評価。
現物出資
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現物出資財産の価額の相当性を証明するため鑑定評価書が欲しい。
(現物出資財産が不動産である場合、専門家である不動産鑑定士が評価することで簡略化された手続が認められています。)
地代・家賃
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新たに不動産を貸す際、借りる際の適正な地代や家賃が知りたい。
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地代や家賃の見直しにあたって客観的な根拠資料が欲しい。
農地
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担保物件や相続財産に農地が含まれている場合、農地の適正な価格を知りたい。
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税金滞納者からの換価徴収を目的とした農地の評価をしてほしい。
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固定資産税評価にあたり標準田・畑の適正な時価を算定してほしい。
不動産の鑑定評価とはその意義と不動産鑑定士の役割
不動産を鑑定するということは、その土地や建物等の効用を最大限に発揮する使用方法(最有効使用)を実現した場合、すなわち不動産を有効活用した場合の当該不動産の適切な価格を見出すということです。
不動産の現実の取引価格または賃料は、取引当事者の合意によって個別的に形成されるのが通常です。しかもそれは個別的な事情(早く売りたい、早く買いたいなどの事情)に左右されがちでこのような事情を含んで取引が成立した実際の取引価格には適切な価格であるとは言えないものが多々あります。したがって、実際の取引価格や賃料から不動産の適正な価格や賃料を見出すことは一般の人には非常に困難であるといえます。ですから不動産の適正な価格については専門職業家としての不動産鑑定士による鑑定評価が必要となるのです。一般の人にはわかりづらいその価値を専門家として第三者の視点から判定することによって、保有財産の適正な資産価値を把握できたり売買や交換、賃貸借等におけるトラブルを事前または事後的に解決することができます。
また、不動産の鑑定評価は不動産価格の高騰や暴落を回避するという点においてとても重要な役割を担っています。毎年定期に公表される地価公示価格や都道府県地価調査価格は不動産鑑定士が鑑定評価を行い取引等の指標となる価格を見出しています。
さらに、納税におけるトラブルを避ける役目もあります。不動産には固定資産税、相続税がつきものなので、納税者等に対してしっかりとした根拠を示すことで、納税額に対するトラブルを無くすことができます。
ご依頼から納品までの流れ
お問合せ、ご相談
まずはどのような不動産に関するご相談、ご依頼なのかをお問い合わせフォーム、又はお電話にてお気軽にご連絡ください。
ご相談内容から報酬料のお見積や必要資料、納期などをご提示させていただきます。
納品までの期間の目安としては約2週間から4週間前後。
ご依頼
ご依頼は、お電話または直接お会いして承ります。
あわせて(可能であれば)評価作業に必要な以下の資料をご準備ください。
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登記簿謄本
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公図等
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評価対象の住宅地図
※なお、案件により必要な資料の種類が異なります。
鑑定評価作業
不動産鑑定士が評価作業(現地確認・資料収集・評価手法の適用など)を行います。
調査結果の報告及び評価書の納品
調査結果を踏まえて、不動産鑑定評価書を発行いたします。